書類

ユーザー車検もしくは、実店舗にお願いする場合、「自動車税納税証明書」は不可欠な書類の一つで、万が一紛失してしまった場合、再発行して頂く必要が有ります。

 

車検前に自動車税納税証明書を紛失した場合

「自動車税納税証明書」の再発行は、「お住まいの地域」「運輸支局場内」の「自動車税事務所」で手続きをして頂く必要が有ります。

再発行に必要な書類等に関しては、基本的に「車検証」「納税領収証書の原本」「身分証明書」が必要ですが、お住まいの地域によって必要な書類等は変わりますので、お住まいの地域の公式ホームページで確認して頂く必要が有ります。

 

購入時の「自動車」の状態によっても必要な書類や手続きが異なる場合が有ります。

もちろん、紛失したからと言って、「自動車税納税通知書」だけでは駄目ですし、特定の年に「滞納」を意味する「*(アスタリスク)」が記載されていては問題が有ります。

 

また、2015年4月1日以降、「自動車税納税証明書」が「電子化」され、条件を満たしていれば必要が無くなり、紛失するリスクも無くなりました。

 

車検時に自動車税納税証明書が不要になる方

「電子化」に伴い、「滞納歴が無い方」で「納付後から数えて3ヶ月以上経過している方」に関しては、車検時に自動車税納税証明書を提出する必要が無くなりました。

ただ、2015年4月1日以降であっても、「電子化」に対応出来ていない「県」も有りますので、「電子化」に対応出来るまでの間は、「自動車税納税証明書」が必要ですので、紛失しないように大切に保存する必要が有ります。

 

必要な書類「ユーザー車検」「実店舗に任せる場合」

◯車検に必要な書類(ユーザー車検)

「車検証」「自動車損害賠償責任保健証明書」「自動車検査票」「自動車重量納税付書」「継続検査申請書」「定期点検整備記録簿」が基本的に必要で、条件によっては、「自動車税納税証明書」も必要です。

 

「自動車納税証明書」が必要な条件は、「滞納しているかどうか」「納付後3週間経過している」「登録している県外のナンバーを使用している」「車検証記載の登録者と同じかどうか」に関する事です。

 

◯車検に必要な書類(実店舗に任せる場合

「実店舗」と言うのは、「自動車整備工場」「車検専門店」「ガソリンスタンド」等です。

基本的に「車検証」と「自動車損害賠償責任保健証明書」で、条件によっては、「自動車納税証明書」が必要です。

 

自動車税の増税「旧車と該当する普通車の例」」の記事も参考にしてみて下さい。