国民の休日一覧について、本来のニュアンスに一緒に触れさせて頂きましたが、意外と多くの方が6月に国民の休日が存在しない事に驚かれます。
6月と言えば、ジューンブライドや父の日、貿易記念日等が存在しますが、「国民の休日に関する法律」によって決まった訳では有りませんので、国民の休日とは違います。
当記事では、「国民の休日一覧」について説明させて頂き、その本来の意味や目的等についても説明させて頂きます。
余談になりますが、国民の休日が日曜日の場合、月曜日が「振替休日」になります。
1月の国民の休日一覧
◯「元旦」
【1月1日】
現在のように「新暦」の前は、「旧暦」の1月1日で、「国民の祝日に関する法律」が生まれる前は、「四方節」が「元旦」と同じ位置づけで、「皇室行事」の一環でした。
◯「成人の日」
【1月2周目の月曜日】
現在のように1月2周目の月曜日に設定されたのは2000年で、以前は1月15日でした。
ちなみに、アフガニスタン等の成人は14歳、インドの成人は16歳、北朝鮮の成人は17歳、アイルランドの成人は18歳、韓国の成人は19歳、アルゼンチンの成人は21歳です。
アメリカやカナダは、州によって成人年齢が異なり、16歳〜21歳位までの差が有りますので、色々な国の成人年齢を調べると面白いと思います。
2月の国民の休日一覧
◯建国記念の日
【2月11日】
初代天皇「神武天皇(じんむてんのう)」が天皇として「即位」した日とされていますが、第二次大戦以降廃止されていた国民の休日です。
1966年に再度国民の休日として設けられました。
3月の国民の休日一覧
◯「春分の日」
【3月20日もしくは3月21日】
固定されていない理由は、「春分」と呼ばれる「昼」と「夜」時間が丁度同じ日を「春分の日」と決めるからですが、国民の休日としての「春分の日」と天文学としての「春分日」は異なる場合が多いです。
4月の国民の休日一覧
◯「昭和の日」
【4月29日】
「昭和天皇」が誕生された事を記念した国民の休日で、一時期は5月4日の「みどりの日」が4月29日の「昭和の日」に名称変更され、「昭和の日」自体が無くなってしまいました。
現在では、4月29日の「昭和の日」と5月4日の「みどりの日」両方が存在します。
5月の国民の休日一覧
◯「憲法記念日」
【5月3日】
「日本国憲法」の施行された日で11月の「文化の日」と混同してしまう可能性が有りますが、「施行(しこう)」の意味は、「法令」「法律」等を実際に発生させる事を意味します。
一方、「文化の日」は、「日本国憲法」が「交付」された日と言う違いがあります。
◯「みどりの日」
【5月4日】
4月29日の「昭和の日」の変わりに出来た国民の休日ですが、「自然に感謝と親しみを持つ事」「豊かな心を育みましょう」と言ったニュアンスです。
◯「こどもの日」
【5月5日】
「子供の人格を尊重する」「子供の幸せを考える」等の「子供の成長」に関するニュアンスの日ですが、「母」に対して感謝する日でもあります。
7月の国民の休日一覧
◯「海の日」
【7月3周目の月曜日】
国民の休日として有名ですが、本来は「海から頂いた恵み等に感謝する日で、海に囲まれた島国日本の今後の発展等を願う」為に設けられた休日の一つです。
8月の国民の休日一覧
◯「山の日」
【8月11日】
国民の休日としては、2016年1月1日に誕生しましたので、初めて聞いたと言う方も多いと思います。
7月の「海の日」と同じように、「山から頂いた恵み等に感謝する日で、山をより身近な物にしましょう」と言ったニュアンスの為に設けられた休日の一つです。
9月の国民の休日一覧
◯「敬老の日」
【9月3周目の月曜日】
2003年以降は、現在のように9月3周目の月曜日でしたが、「ハッピーマンデー制度」が実施される以前は、9月15日に固定されていました。
考え方によるのかも知れませんが、「長年に渡り、日本の社会に尽力して来て頂いて来た、ご高齢者様に対して感謝し、祝う」と言ったニュアンスの為に設けられた国民の休日の一つです。
◯「秋分の日」
【9月中旬〜下旬頃】
「春分の日」同様、1年前に行われる「閣議」によって決まり、近年であれば、9月22日もしくは9月23日が殆どです。
実際には昼の方が長いですが、「昼夜の時間的な長さが同じ」だと言われており、「ご先祖様や亡くなられてしまった方を供養する」為の日として設けられた国民の休日の一つです。
10月の国民の休日一覧
◯「体育の日」
【10月2周目の月曜日】
1964年10月10日に開催された「東京オリンピック」を記念して設けられた国民の休日で、「運動する事に親しみを持つ」だけでは無く、「肉体的にも精神的にも健康的な身体作りを意識する」為の日でもあります。
11月の国民の休日一覧
◯「文化の日」
【11月3日】
元々は1946年に日本の憲法の基礎となった「日本国憲法」が11月3日に交付されましたので、日本らしさを象徴する国民の休日とも言えると思います。
「文化的な事にも再注目する」為の日でもありますが、文化的な事に再注目する為にも必要な「自由と平和を愛する」事も意識する為に設けられた国民の休日です。
◯「勤労感謝の日」
【11月23日】
「文化の日」が設けられた2年後の1948年に「勤労・生産を尊重し、感謝する」ようなニュアンスで、「国民同士がお互いに感謝し合いましょう」と言う内容の休日です。
12月の国民の休日一覧
◯「天皇誕生日」
【12月23日】
文字通り、「天皇様の誕生日を国民全員で祝いましょう」と言う内容の国民の休日です。
現在の「天皇誕生日」が12月23日に設定されたのは「平成元年」なのは有名だと思いますが、1948年迄は「天長節」でした。